1995-02-17 第132回国会 衆議院 外務委員会 第4号
まず、表紙につきまして、一番外に出ておりますので耐久性を強くすること、あるいは査証欄、中の方に紙がございますけれども、その用紙自体の強度を強めるようなこと、さらには、最近の旅券は写真を張るのではなくて写真を転写しておりまして、そういうものの転写像あるいは印字の耐久性といったものも十年もつものに改良していく、そういったことで、旅券冊子全体につきまして、資材の面から耐久性を改善する開発を進めてまいりました
まず、表紙につきまして、一番外に出ておりますので耐久性を強くすること、あるいは査証欄、中の方に紙がございますけれども、その用紙自体の強度を強めるようなこと、さらには、最近の旅券は写真を張るのではなくて写真を転写しておりまして、そういうものの転写像あるいは印字の耐久性といったものも十年もつものに改良していく、そういったことで、旅券冊子全体につきまして、資材の面から耐久性を改善する開発を進めてまいりました
○前原委員 表紙、査証欄また写真の転写等々の改善を加えられたということでございます。不正使用については後で関連して御質問させていただきたいと思います。
現在有効な旅券を所持する者が、その残りの有効期間(いわゆる残存有効期間)が一年未満となった場合や所持する旅券の査証欄ページに余白がなくなったこと等の理由から旅券の切りかえをする場合に、当該有効な旅券を返納の上切りかえ発給の申請をするときは、戸籍謄(抄)本の提出を原則として省略し得ることとしたものであります。 第二は、手数料の改定であります。
現在有効な旅券を所持する者が、その残りの有効期間(いわゆる残存有効期間一が一年未満となった場合や所持する旅券の査証欄ページに余白がなくなったこと等の理由から旅券の切りかえをする場合に、当該有効な旅券を返納の上切りかえ発給の申請をするときは、戸籍謄(抄)本の提出を原則として省略し得ることとしたものであります。 第二は、手数料の改定であります。
また、査証欄に余白がなくなった場合についても切りかえ発給により新規旅券を発給することとしました。 第七は、合冊の廃止であります。 事務の簡素化の観点より、現在では諸外国にほとんど例を見ない合冊制度を廃止することとしました。 第八は、手数料の一部の都道府県への分納化であります。
また、査証欄に余白がなくなった場合についても切りかえ発給により新規旅券を発給することとしました。第七は、合冊の廃止であります。 事務の簡素化の観点より、現在では諸外国にほとんど例を見ない合冊制度を廃止することとしました。 第八は、手数料の一部の都道府県への分納化であります。
再入国許可書も、難民証明書と同様に写真を張りまして、身分事項を記載し、外国に入国するための査証欄を設け、わが国に再入国することができることを明らかにいたしますので、多くの諸外国から有効な旅行文書として承認されるだろうと考えております。したがいまして、難民の旅行証明書と再入国許可書の間には差別はないとお考えくださって結構だと思います。
主要な点を申しますと、申請時の本人出頭の緩和、旅券の二重受給の禁止、旅券の訂正方式の改善、旅券の合冊、査証欄の増補の制度の採用、滞在届け出の制度化、帰国専用の渡航書の新設、刑事事件関係者等に対する発給制限の改定及び返納事由の改定であります。
主要な点を申しますと、申請時の本人出頭の緩和、旅券の二重受給の禁止、旅券の訂正方式の改正、旅券の合冊、査証欄の増補の制度の採用、滞在届け出の制度化、帰国専用の渡航書の新設、刑事事件関係者等に対する発給制限の改定及び返納事由の改定であります。
主要な点を申しますと、申請時の本人出頭の緩和、旅券の二重受給の禁止、旅券の訂正方式の改善、旅券の合冊、査証欄の増補の制度の採用、滞在届け出の制度化、帰国専用の渡航書の新設、刑事事件関係者等に対する発給制限の改定及び返納事由の改定であります。
まず、今回の改正案を見ますと、立案者が改良点としてあげている数次往復用旅券の適用の拡大、渡航先の包括記載、代理人申請の承認、旅券の記載事項の訂正、旅券の合冊、査証欄の増補、旅券発給事務の自治体委任などがあります。
主要な点を申しますと、申請時の本人出頭の緩和、旅券の二重受給の禁止、旅券の訂正方式の改善、旅券の合冊、査証欄の増補の制度の採用、滞在届け出の制度化、帰国専用の渡航書の新設、刑事事件関係者等に対する発給制限の改定及び返納事由の改定であります。